鋼材・長尺物輸送の注意点|荷主が事前に確認すべき事項

News鋼材・長尺物輸送の注意点|荷主が事前に確認すべき事項

平ボディ車の荷台に長尺の鋼材やH形鋼を積み、スタンションとラッシングベルトで固縛した様子

鋼材や長尺物は、そのままでは道路を走れない大きさ・重量になることが少なくありません。購買・製造・工事管理のご担当者が輸送を依頼する前に何を確認しておけば、建設現場やメーカー構内へ滞りなく届くのか。法令が引く線引きをもとに、鋼材の輸送で注意すべき点を整理します。

平ボディ車の荷台に長尺の鋼材やH形鋼を積み、スタンションとラッシングベルトで固縛した様子

鋼材の輸送で注意すべき点は、発注前の寸法・重量の把握に集約される

鋼材・長尺物の輸送でトラブルを防ぐ鍵は、荷主側が発注の段階で貨物の寸法・重量を押さえておくことです。分かれ目は、車両や貨物が道路を通行できる基準を超えるかどうかという一点にあります。超える場合は走り出す前に許可を取る必要があり、許可が整わないまま出発することはできません。この線引きを知っておくことが段取りの起点になると当社は考えています。

法令が引く「一般的制限値」という線引き

道路を通行できる車両の大きさ・重さ(車両制限令)

車両制限令(e-Gov法令検索)第3条は、道路を通行する車両の一般的制限値を、幅2.5メートル、高さ3.8メートル(道路管理者が指定した道路は4.1メートル)、長さ12メートル、総重量20トン(高速自動車国道または指定道路は25トン以下で省令が定める値)、軸重10トンなどと定めています。いずれかを超える車両は「特殊な車両」となり、道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可が必要です。鋼材のように分割できない貨物のために超える場合も同じ扱いです。定義は国土交通省「特殊な車両とは」に示されています。

荷台に積める貨物の大きさ(道路交通法施行令)

車両とは別に、積む荷の大きさにも制限があります。道路交通法施行令第22条は、積載物の長さを自動車の長さに10分の2を加えたものまで、幅も同様に10分の2を加えたものまでとし、はみ出しは車体の前後それぞれ長さの10分の1、左右それぞれ幅の10分の1までとしています。これを超えて積む長尺物には、出発地の警察署長による制限外積載許可が要ります。許可を受けた貨物には、昼間は0.3メートル平方以上の赤色の布、夜間は赤色の灯火または反射器を見やすい箇所に付けることが条件になります。

現場でつまずくのは、車両を決めた後に寸法が判明したとき

当社の経験では、つまずくのは車両とルートを決めた後に、貨物が制限値を超えると分かる場面です。特殊車両通行許可も制限外積載許可も、走り出してから取れるものではありません。搬入日が迫ってから発覚すると、車両の組み替えや積付け・固縛のやり直し、ユニック車の再手配が重なり、建設現場の搬入スケジュールごと動かすことになりかねません。

荷主企業が発注前に確認しておきたい事項

当社は、次の4点を発注前に整理しておくと打ち合わせが詰まりにくいと考えています。第一に鋼材・長尺物の正確な長さ・幅・高さと重量、第二に分割できるかどうか、第三に搬入先の現場条件(進入路の幅、高さ制限、構内でクレーンやフォークリフトが使えるか、荷降ろしの置き場が決まっているか)、第四に希望する搬入日と時間帯です。これらが揃えば、許可の要否や積付け・固縛の方法、ユニック車の要否を早い段階で詰められます。

寸法と重量を早めに共有いただくほど、段取りは組みやすくなります

建設現場への納品では、寸法や重量に加えて到着時間の組み立ても段取りを左右します。時間指定が守られない理由と荷主側の対策は建設現場の納品で時間指定が守られない理由と荷主側の対策で、資材配送そのものを外部に委託する判断は建築資材の配送委託とは?外注のメリットと選び方で整理しています。

鋼材・長尺物の輸送は、法令の線引きを踏まえた段取りが納まりの良し悪しに直結します。当社は愛知県高浜市を拠点に、東海地方を中心として関西・関東の内陸部へ、鋼材や長尺物、建築資材、重量物をお届けしています。取り扱いの範囲は事業紹介のページをご覧ください。搬入条件が固まっていない段階でも構いません。まずはお問い合わせフォームから現場の状況をお聞かせください。

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