改善基準告示とは|荷主が知るべき拘束時間の上限

News改善基準告示とは|荷主が知るべき拘束時間の上限

納品先の構内で腕時計を見ながら、トラックの荷台の脇で待つ作業服とベスト姿の男性

「改善基準告示」は、トラック運転者の拘束時間や休息期間などの基準を定めた国のルールです。実は運送会社だけの話ではなく、時間指定や荷待ち、当日の追加依頼といった荷主の発注のしかたが、運送会社の拘束時間を直接使ってしまうことがあります。運ぶ側から要点を整理します。

納品先の構内で腕時計を見ながら、トラックの荷台の脇で待つ作業服とベスト姿の男性

改善基準告示とは

改善基準告示は、トラック運転者の拘束時間などの基準を定めた厚生労働大臣告示です。ここでいう「拘束時間」とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間、すなわち始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。荷待ちで待っている時間も、この拘束時間の一部です。改善基準告示に定める拘束時間等の基準は、令和6年4月1日から改められています。

荷主が知っておきたい拘束時間の上限

1日は13時間以内、延長しても15時間

1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は13時間以内とし、これを延長する場合であっても上限は15時間です。なお、1日の拘束時間14時間超は週2回までが目安とされています。

1か月284時間・1年3,300時間という枠

1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ1か月の拘束時間は284時間以内です。労使協定があれば1年のうち6か月までは1か月310時間まで延長できますが、284時間を超える月は連続3か月までです。

休息期間と運転時間のルール

1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはなりません。運転時間は2日を平均した1日当たり9時間以内、2週間を平均した1週間当たり44時間以内で、連続運転時間は4時間以内です。帰着が遅くなれば、休息期間を確保するために翌朝の出発を遅らせる場合があります。

荷主の発注のしかたが拘束時間を使ってしまう

時間指定・荷待ち・当日追加という場面

発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めることが求められています。改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を行わないことも同様です。

  • 着時刻の指定が厳しく、早着して構内で待つ前提になっている
  • 荷降ろしの順番待ちが恒常化している
  • 当日になって積み地や降ろし先が追加される

到着時刻に幅を持たせる、荷降ろしの順番を先に決めておくといった調整が、その日の拘束時間に直接効きます。

罰則はないが、荷主にも要請が来る

改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。ただし、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。運送事業者側に運行管理に関する規定等の重大な違反の疑いがあるときは、その事案が地方運輸機関へ通報されることとされています。罰則がないことと、気にしなくてよいことは別です。

時間指定や荷待ちの見直し方は「荷待ち時間削減は荷主から始まる|発生源と現場の打ち手」、建設現場特有の事情は「建設現場の納品で時間指定が守られない理由と荷主側の対策」で整理しています。

基準の内容は厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」で確認できます。鋼材・長尺物・建築資材の輸送で発注条件の組み立てにお悩みでしたら、愛知県高浜市を拠点に東海地方を中心として関西・関東の内陸部へ輸送する株式会社A.モンラインへお問い合わせください。事業紹介もあわせてご覧ください。

お問い合わせ

Contact

お見積もりやご相談はこちらからどうぞ。
些細なことでもどうぞお気軽にご連絡くださいませ。