News物流2026年問題|CLO選任後に荷主が今すぐできる現場対応を運送会社の視点で解説

2026年4月、物流効率化法の規定が本格的に施行され、いわゆる物流2026年問題は「これから来るもの」から「もう始まっているもの」に変わりました。指定を受けた荷主企業(特定荷主・特定連鎖化事業者)には、CLO(物流統括管理者)の選任が義務付けられています。役員クラスの経営幹部が物流を統括する体制が動き出したわけですが、多くの現場ではまだ実感が薄いのも事実です。CLOという「決める人」が決まった今、運ぶ側から見て「では明日から何が変わるのか」を、当社の見解として整理します。

結論——CLOが決まっても、現場の景色は自動的には変わらない
CLOの選任は、あくまで社内に「物流を統括して決める役員」を置くという体制の話です。中長期計画や定期報告といった書類が整っても、それだけで発注のタイミングや荷降ろしの受け入れ体制が変わるわけではありません。CLOが持つ権限を、実際の発注・発送の現場運用にどう落とし込むか。ここに手をつけて初めて、運ぶ側の負担は変わっていきます。私たちは日々の配送・荷揚げの現場で荷主企業と接している立場から、この「落とし込みの中身」に注目しています。
物流2026年問題で何が変わったのか——CLOの位置づけ
努力義務から、CLO選任・中長期計画・定期報告へ
物流効率化法では、事業者の規模にかかわらず努力義務となる規定が2025年4月から先行して施行され、特定事業者の指定やCLOの選任、中長期計画の作成、定期報告といった規定は2026年4月以降に施行されています。特定荷主・特定連鎖化事業者として指定される基準は、取扱貨物重量が年9万トン以上とされています。制度の詳細は、国土交通省の「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(物流統括管理者(CLO)のページ)に一次情報がまとまっていますので、そちらをご確認ください。
CLOに選任されるのは「経営幹部」——現場の管理者ではない
CLOは、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者、つまり役員等の経営幹部から選任されます。物流部門の担当者や現場責任者が単独で担うポジションではありません。これは、発注量や納期といった「営業・購買が決めていること」に物流の視点を持ち込む権限を、経営レベルで確保する狙いだと当社は理解しています。
運送会社の現場から見えている、荷主に変えてほしいこと
受け入れ側の準備が、その日の段取り全体を左右する
建築資材や大型・長尺物の配送、荷揚げ作業のアウトソーシングを日々請け負う立場から言えば、荷降ろしの置き場が事前に決まっているか、搬入の順序が現場と共有されているかで、その日の一台の動きはまるで変わります。荷主側の受け入れ準備が整っているかどうかは、書類上の計画には表れにくいものですが、現場で最初に感じる差です。
発注・発送のタイミングが集中すると、しわ寄せは現場に来る
発注のタイミングが特定の曜日や時間帯に偏ると、積み込みの順番待ちや置き場の取り合いが起きやすくなります。これは運送会社側の努力だけでは解消しきれない部分で、発注する側・荷主側の社内での平準化がなければ、現場のしわ寄せは形を変えて残り続けます。
CLOの仕事のうち、「今日から効く」項目はここ
CLOが統括管理する業務には、中長期計画の作成や定期報告のほかに、トラックドライバーの負荷低減と輸送物資の過度な集中の是正のための方針・体制の整備、リードタイム確保や発注・発送量の適正化のための社内連携体制の構築、そして設備投資・デジタル化・物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価が含まれます。このうち、運ぶ現場に最も早く効いてくるのは、発注や発送のタイミングを社内でどう調整するかという「社内連携体制の構築」の部分だと当社は考えています。CLOは特定事業者の指定を受けた後、速やかに選任し、選任したら遅滞なく届け出ることとされています。その届出が済んだ後は、この社内連携をどう実装するかという段階に移っていきます。
次にやること——荷主企業の担当者へ
CLOが決まった、あるいはこれから選任されるという荷主企業のご担当者は、まず自社の発注・発送のタイミングが特定の時間帯に偏っていないか、受け入れ側の準備情報が運送会社に共有されているかを、現場に近い視点で点検してみることをおすすめします。当社は愛知県高浜市を拠点に、西三河エリア・東海地方を中心として、ユニック車による現場配送、大型車による短・中距離配送、荷揚げお助け隊、倉庫業務などを行っています。「社会の『造る』を運ぶ」という理念のもと、日々の現場から見える課題をお伝えできます。当社の事業内容は事業概要のページをご覧ください。配送体制についてのご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
